このブログでも何度か取り上げております“競馬のハズレ馬券が経費になるか”どうかの控訴審の判決が、今日、大阪高等裁判所でありました。
大阪高裁は一審の地裁判決を支持し、当たり馬券の配当金から、当たり馬券の購入費だけではなくハズレ馬券の購入費も含めて全て差引いたものが所得であると結論付けました。

内容的には国税サイドの完敗ということで、さて最高裁までいくのかどうかが注目されます。
大阪高裁でここまで言われると、最高裁へいっても逆転するのは難しいかもしれませんね。

ただ今回の判決でも、この被告である元会社員は、儲かったのに申告をしなかった事に関しては有罪判決となっておりますので、皆さま誤解のなきように。
この事件においては、馬券の購入が“営利を目的として継続的に行われている”為、一時所得ではなく雑所得に該当する、というのがポイントです。

普通にちょろちょろ馬券を買う場合は、従来通り一時所得と考えられます。
万が一(!)競馬で一定額以上儲かったら、税金を納めないといけない事自体は間違いございません!

でも、結構競馬で儲かっている人っているんですよねえ。
実は札幌国税局でも似たような事案があって、北海道の公務員の男性が、6年間で72億円の馬券を買って78億円の払い戻しを受け6億円弱の利益を得ていたそうです。

これも申告をしていなかったそうで、申告するに当たって大阪の裁判と同様の論点で争っています。
それにしても、6年間で6億円近くも儲けてしまう馬券プロ公務員、いやあ、判決以上に興味あります。

私なんてJRAにいくら寄附したことか・・・。