年が明けても迷走を続ける定額給付金。
貰った際の税務上の取扱は、非課税となる見込のようです。

そんなもん非課税に決まってるがな!
国の税金をみんなに配るのに、それにまた税金をかけるなんてありえへんがな!!!

って普通は思いますよね。
でも、実際の税務上の取扱は結構微妙なんです。

その証拠に(?)、10年程前に行われた同様の景気対策である”地域振興券”の場合、”一時所得”として一応課税の対象だったんですよね。
ただ、一時所得の場合は50万円まで控除額(非課税枠)があるため、多くの方は”事実上非課税”でした。

とはいえ、例えば同じ年に生命保険の満期返戻金のあった方などは、一時所得の合計額が50万円を超えてしまい、税金で貰ったお金にまた税金がかかる、という冗談のような話が実際はありました。
実際に申告して税金まで支払った方はかなり少ないでしょうが、きちんと正論で解釈するとそうなってしまいます。

そこで今回は、そんな笑い話にならないように正式に法律で非課税と定義する方向のようです。
とはいえ新年になっても、定額給付金自体を”止めてしまえ”という話も続出していたり・・・。

いったいどうなるんでしょうねえ。