東日本大震災に関しましては、多くの方々が寄附や義援金を拠出されております。
こういった善意の拠出に対し、わが国の税制では、寄附金等につき一定の割合で税金を減額する制度があります。

勿論、自分の税金を減らすのが目的で、寄附する人はいないでしょう。
しかし減った税金分をまた寄附すれば、被災地の方々にとってはさらに大きな助けになるでしょうし、改めてここでご紹介しておきます。

被災地の県や市町村、その他一定の団体へ寄附等を行うと、
1.個人所得税の場合・・・寄附金額-2千円が所得から控除されます。(所得金額の40%まで)
2.法人の場合・・・寄附金額が全額損金算入されます。(全額経費になるという事)
詳しくは、国税庁の以下のURLをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm

上記は従来からあった寄附金控除等の制度ですが、先日、地方税である個人住民税に関して柔軟な対応をする旨が発表されました。
それは、日本赤十字や中央共同募金会への寄附も、“ふるさと納税(寄附金)”とみなすというものです。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000109471.pdf

元々“ふるさと納税”は、地方自治体への寄附についてのみ認められた特別な制度ですが、赤十字や共同募金会への寄附も同様に取り扱うということです。
この取扱による具体的な減税額ですが、例えば個人で日本赤十字へ3万円寄附すると、所得税と住民税で2万5千円程度税金が減る場合があります。

これは、給与年収500万円程度の独身の人の例で、家族構成や年収によって減る税金の額はそれぞれ異なります。
しかしながら、3万円寄附して2万5千円も税金が減るなら、もっと多く寄附しようか!という気にもなりますね。

この制度を受ける上で留意すべきは2点。
1.寄附の際の領収書や振込の受取書は大切に保管して、来年確定申告する事。
2.寄附は、被災地の自治体か、日本赤十字、共同募金会に対して行う事。

住んでいる自治体に税金を納めないで他所へ寄附するのは、受益者負担から言っておかしいという意見は従来からありますし、違和感を覚えられる方もいらっしゃるでしょう。
ただ、ふるさと納税による住民税の軽減の限度額は、住民税所得割の1割までとなっておりますので、1割くらいは被災地へ回しても良いのではないか、と個人的には思います。