先日、寝具販売会社とその実質経営者が、東京国税局から法人税法違反で刑事告発されたそうです。
この会社の実質経営者らは、“高齢者をだまして寝具類を高額で売りつけた”、という詐欺容疑で昨年逮捕されておりました。

今回、その“詐欺で儲けたお金をきちんと申告していなかった”、ということで国税からさらに告発されたという事のようです。
ちょっと不思議な話かもしれませんが、人から盗んだお金にも税金がかかるのが我が国の税法です。

例えば個人の泥棒さんの場合も、
盗んだ物の時価相当額を収入金額とし、
盗むにあたってかかった費用を必要経費とし、
毎年きちんと一年分の売上や経費を集計して確定申告し、税金を納める義務があります。
ま、実際に確定申告してる泥棒さんは居ないでしょうけど・・・。

ただ、会社となると、今回のように一応表向きの申告(?)はしているケースもあるでしょう。
恐らく表向きの申告では、高齢者をだますためにかけまくった電話代や人件費は、経費として堂々と計上している気がします。

そう考えると、当然、だましとったお金のほうは売上にあげなさい!、という話でないとツジツマが合いませんよね。
盗んだお金が売上???って聞くとなんだか変な話に聞こえますが、儲けに対して課税するという税法の趣旨からすれば、至極まっとうなお話という訳です。

でも、もしこれで追徴税額を国に召し上げられたら、会社は下手すりゃ倒産です。
そうすると、被害者である高齢者達への弁済余力なんて無くなってしまいます。

この件の内情は知りませんが、理想から言えば、税法で召し上げたその税金を被害者の方々へ分配してあげるような仕組みがあったらいいんですがね・・・。