あっと言う間に今年も2月突入です。
我々税理士業界では、一年の中でも際立って忙しい確定申告シーズン入りです。

この時期になると、お客様以外の古い知人等からも“これって申告しないと税務署に怒られる?”という質問をよく受けます。
具体的なケースはさまざまですが、サラリーマンの方でも、給料以外の臨時収入や副収入が突然発生した場合は注意が必要です。

国税庁でも、申告漏れの多い具体的事例を挙げておりますので、以下にコピーしておきます。
(⇔は、私見です。)

1.国外所得の申告漏れ
海外で得た所得(例えば、国外の銀行等の預金の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益など)は申告する必要があります。
⇔ 海外での資産運用等はバレにくいと思われる方も多いようですが、国際的な租税条約により、国税当局には様々な情報が寄せられており、かなりの確立で把握されているようです。
日本の国税当局の情報収集能力は世界でもトップクラスと、ある税務署の方がおっしゃられておりました。

2.副収入の申告漏れ
インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得についても申告する必要があります。
⇔ ここ数年、ネットショップ等のIT事業への脱税摘発は増加の一途で、税務当局もかなり力をいれているようです。

3.一時所得の申告漏れ
生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取られた方は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類で、もう一度確認してください。
⇔ 生命保険の一時金等は、基本的に保険会社から税務署へ支払に関する報告書が提出されますので、必要がある場合は確実に申告しましょう。

以上、余計な罰金を取られる事を考えれば、まずはきちんと税務署等へ相談のうえ、適正申告を心がけましょう。