めっきり涼しくなって過ごし易い季節になりました。
従業員の士気をあげるためにも、社員旅行を計画されてらっしゃる経営者の方も多いのではないでしょうか。

通常の会社の慰安旅行といった経費は、福利厚生費として経費算入されます。
でも、なんでもかんでも福利厚生費にしてはいけないということで、国税庁からいくつかの条件が示されています。

 1.旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数)以内
 2.旅行に参加する従業員等の数は全従業員等の50%以上

さらに1.2.を満たした上で、会社負担額が”社会通念上”一般的な水準を超えないというものです。

税金の世界では”社会通念上”というあいまいな表現がよく使われます。
そういう意味では、4泊5日までならOKと明確に言ってくれてるのは珍しいことです。

5泊したらアカンのかい!という意見もあるでしょうが、あらかじめこのように明確に基準を言ってくれるというのは分かり易いですね。
逆に負担額に関しては分かりにくいんですが、一人当たり10万円未満程度なら、”社会通念上”一般的なのではないでしょうか。

とはいえ最近の若い方々は、社員旅行より現金支給の方がはるかに嬉しいってのが本音かもしれませんね・・・。