来年の5月から開始が予定されている裁判員制度。
国税庁はこのほど、裁判員等に支給される旅費や日当等については、税務上、雑所得として取り扱うことを明らかにしました。

一般の人は、そもそも”雑所得”って何?って思うかもしれません。
簡単に言えば、他の給与所得や事業所得等のいずれにも該当しない、まさに”雑多な所得”というイメージです。

へ~、そんな名前で呼ぶんだ~。ってところでしょう。
がっ!

”所得”ということは、つまり・・・、税金がかかるのです!!!
え~!そんなものにまで税金かけるのか~~!!!

国の制度で、無理矢理”出頭(?)”しないといけないのに・・・。
そもそも国の税金で支払われる日当等に、また税金をかける意味あんの・・・。
って声が聞こえてきそうです。

しかも雑所得と言っても立派な所得ですので、本来は自分で確定申告しないといけません。
税金がかかるだけでも不満なのに、わざわざ自分で確定申告しないといけないとなると面倒きわまりないですね。

ここで、給与所得しかないサラリーマンの方は特例(20万円以下の他の所得は申告不要)により、所得税の確定申告をする必要のない人がほとんどと思われますが。
住民税にはそのような特例はありませんので、サラリーマンの方も、”所得税”の申告は必要なくても”住民税”の申告は必要なケースがほとんどでしょう。

”ややこし過ぎて意味わからん!なんで所得税と住民税で扱いが違うねん!!!”と言う声も聞こえてきそうです・・・。
恐らく実際は、金額も少額ですし、何も申告をしなくても、”おとがめなし”でズルズルいくかもしれません。

ただわずかな金額かもしれませんが、”住民税を脱税してる”と思うと気持ち悪いです。
ここはきちんと立法して、”所得税も住民税も非課税とする”と言って欲しいものです。