1月も終わりにさしかかり、いよいよ来月から個人の確定申告が始まります。
今回の確定申告から本格的にマイナンバーの記載が求めらるようになりますが、最近お客様からよく聞かれる質問、

“マイナンバー書かなかったら何か罰則あるの?”

一応の結論は、書かなくても税法上の罰則規定は無いし、申告書も普通に税務署で受理される、です。
国税庁の番号制度概要に関するFAQのQ2-3-3には以下のような記載があります。

“税務関係書類にマイナンバーの記載がない場合や誤りがある場合の罰則規定は、税法上設けられておりません”
“が、マイナンバーの記載は、法律で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。”

これだけ読むと、あれ?お願いベース程度の話なの?、いや一応法律上の義務ではあるの??、ホンマのトコはどうなん???という気になります。
そこで改めて確定申告に関する法律の条文を読むと、次のように書いてあります。

所得税法第120条、所得税法施行規則第47条
“居住者は(~中略~)税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。”
“申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号”

長い条文なのでかなり省略してますが、やはり法律(法令)では明確に“申告書には個人番号を書け!”という文言になっています。
税金の額そのものに直接は影響しない事項なんで、国税庁のF&Qもなんだか弱気(?)でやけに気を遣った(?)表現ですが、書かなければいけないのは法律上間違いないですね。

ここで、罰則規定がないからエエやん!、というご意見の方々に一言。
税務署してみれば、マイナンバー記載漏れの申告書を見たら、なんとなく税務調査に行きたくなると思いません?

一応、記載が無くても不利益は生じない、って建前みたいですけどね・・・。

追記:マイナンバーを書かなくても、税務署は元々知っていますという記事も書いておりますので御参考まで。