連休の谷間ですが、きょうから5月。
相変わらず月日の経つのは早いもので、もう平成19年の3分の1が終わってしまいました。

さて、日本の法律改正による施行は4月1日が多いのですが、5月1日から新しく”三角合併”と呼ばれるものが解禁になります。
最近なにかと流行のM&Aにおいて、新しい手法が法律で認められる事になったんですね。

ご存じで無い方は、ちょっと説明しただけでは分かりにくいでしょうが、簡単に書きますと。
今までは、ある会社が小さな会社(小さくなくてもいいですが)を合併する場合、お金でもってその小さな会社の株式を買い取るのが原則でした。

それが、お金の代わりに、買い取る側の会社の親会社の株式を渡すこともOKということになったんですね。
それがどうしたの?ってな感じですが・・・。

大会社といっても、合併に伴う巨額の費用を現金で準備するのは大変なんですよね。
それが、親会社の株式でよくなると今まで以上にM&Aがしやすくなると言われています。

法律の施行前には、海外の巨大企業が日本の会社をバンバン乗っ取るようになるんで大変だ!、などと言う意見もあったようですが。
海外企業が国内企業を敵対的に乗っ取る話と、三角合併の解禁は少し次元が違うように思います。

なぜなら、合併自体には、株主総会での特別決議(出席議決権の3分の2)が依然として必要だからです。
”三角合併解禁”と言っても”合併の対価の支払手法が1つ増えた”と言うだけの話です。

外国の親会社株式を、日本企業の株式と交換しただけで簡単に合併出来るようになった訳ではありません。
常日頃から企業価値を高めて株主の理解を得ていれば、外国企業に乗っ取られるような決議に賛成する株主が3分の2を超えるのは難しいでしょう。

勿論、既に3分の2を買収されていれば話は別ですが、それは”敵対的買収”に備える話です。
なんだか”敵対的買収”と”三角合併の解禁”がごっちゃになって報道されているように思います。

個人的には、友好的で株主の理解を得られるような合併がしやすくなると言う点で、今回の法律施行を前向きに捉えたいですね。
少なくとも、海外投資家が逃げ腰の最近の日本株式市場のカンフル剤となって欲しいものです。