本日、最高裁で事件とも言えるような判決がでました。
消費者金融大手だった武富士の元専務(創業者の長男)に対して、2005年に国が追徴課税した贈与税1600億円を返還し、さらに“利子”にあたる還付加算金400億円も合わせて支払うというものです。

金額が大きすぎて、とても一個人の話とは思えない判決ですが、武富士の長男さんは2000億円を手にする訳です。
1600億円は元々この長男さんが支払った税金等です。(想像を絶する税額ですが・・・)
しかし400億円は、国が誤った課税を行った為に支払う加算金で、我々国民の税金から支払われます。

個人に対して国が400億円も支払うなんて・・・、なんと形容していいのやら・・・。
この事件のそもそもの発端は、1999年当時の贈与税(相続税法)の欠陥に起因します。

当時の贈与税では、贈与を受ける人の住所が日本に無い場合、海外の財産の贈与については贈与税を課税しない事になっていました。
普通に考えると、外国人に外国の財産を贈与したって、日本の国が贈与税をかける筋合いはないですよね。

でも、“息子に外国人のフリをさせて、外国に上手に持っていった財産を贈与する”、なんていう事を思いつく親もいるんです。
武富士の長男さんは贈与を受けた当時、香港に生活の拠点を移しており、まさにこの法律の穴をつきました。

香港には贈与税というものが存在しませんから、タダで子供に財産をあげれます。
“住所”の定義はなかなか難しい話ですが、当時の3年半の3分の2ほどを香港で生活していたようで、最高裁としても苦渋の判決かもしれません。

判決において
“税回避が目的でも、客観的な生活実態は消滅せず、納税義務はない”
“海外経由で両親が子に財産を無税で移転したもので、著しい不公平感を免れない”
“一般の法感情からは違和感もある”
しかし・・・、“厳格な法解釈が求められる以上、課税取り消しは止むを得ない”
と言っているようです。

その後、贈与税(相続税法)は改正され、このような抜け穴は一応ふさがれました。
しかし法律はしょせん人が作ったもの、常に抜け穴はあるように思います。

細かい法律改正で穴をふさいでも、いたちごっこです。
租税法律主義は分かりますが、明らかに課税回避が認められる場合は課税する、というような憲法のような税法を作るしかないように思います。