今週、税理士会の相続に関する研修で興味深い話を聞きました。
講師が弁護士の先生だったのですが、相続争いになって家庭裁判所の調停になるような話は、遺産が1000万円以下のケースが3割位、5000万円以下も4割くらいあって、お金持ちだけが遺産分割で揉める訳ではないというものです。

この話は以前にも別の場所で聞いた事があって、当時はホンマかいな?と半信半疑だったのですが、弁護士さんから直接聞くと、へー、やっぱり事実なんだー、って感じでした。
ちょっと気になったので実際の数字を調べてみますと、司法統計というものに出ていました。

平成25年でいうと、遺産分割で揉めて家庭裁判所に調停を申し立てた件数が12000件位です。
このうち、調停が成立したり審判で話がまとまったケースが9000件位。

この9000件について遺産価格の分布が記載されており、遺産1000万円以下が2900件位で、5000万円以下が3800件位です。
つまり、遺産5000万円以下のケース合計で7割以上という数字になります。
(分割がまとまらなかった場合の遺産の価格分布は記載されておりませんでした。)

相続争いの話題になると、「うちは揉めるほどの遺産なんて無いから大丈夫!」ってよく聞きますよね。
でも、揉めて家庭裁判所まで行っちゃってるケースでこのレベルという事実を目にすると、遺産の大小なんて関係ないでっせー!と思わずにはいられません。

弁護士さんいわく、相続人本人同士より、その配偶者等が色々言い出して揉めるそうな。
いやあ、相続ってやっぱり大変です・・・。