本日、とある会社の従業員さんの奥さんのパート収入について聞かれました。
“いくら収入があったら、夫の税金や社会保険に影響するの?”という、税理士になってから一番多いかもしれない質問です。

一般的に、給与収入で言えば、

103万円・・・税金の配偶者控除や扶養控除の対象になれる要件、また本人にも税金がかかり出す基準
106万円・・・大きめの会社の社会保険に加入できる(させられる?!)要件でH28年から新設
130万円・・・社会保険における被扶養者になれる要件

の3つ基準(壁?)があり、これを超える毎に、世帯全体での税金や社会保険の負担が増える可能性があります。
この中で、一番最初にやってくる“103万円の壁”、税金の配偶者控除の制度自体の廃止がいよいよ現実味を帯びてきました。

配偶者控除の廃止に関しては、恐らく10年以上前から毎年のように議論になっている気がするのですが、影響が非常に大きい為、オオカミ少年のように先送りが繰り返されてきました。
ただ、上にも書いたように、社会保険における壁の部分的な見直しが平成28年10月に実現しております。

税金の世界でも、9月から議論が始まる税制調査会で検討される事が決まっており、早ければ来年辺りに廃止かも・・・、などという噂もあります。
単に廃止してしまうとタダの大増税なのでなかなか難しいのですが、配偶者控除に替えて“夫婦控除”といったものを作るという案もあるようです。

いずれにしても、専業主婦(主夫)やパート収入のある世帯には厳しくなりそうな風向きで、消費税増税したとこなのに・・・、勘弁してくれ~、って声が聞こえてきそうですね。