今年も4月からの税制改正で、いわゆる年収の壁がまた変更され複雑化しております。
年収の壁と呼ばれるものには、所得税、住民税、社会保険、の3つのカテゴリーがありますが、現時点の主な壁を金額の低いモノから並べてみました。
1.106万円・・・パートやアルバイト勤務の方で、勤務先の会社の社会保険に加入しないといけない基準。
ただし、収入以外に週20時間以上勤務や会社の規模51人以上等の条件あり。
この金額基準は2026年10月に撤廃予定で、51人以上という会社規模要件も今後縮小予定。
つまり、パートやアルバイトでも週20時間以上働くなら全員社会保険に強制加入!の時代がくる予定。
2.110万円・・・2026年の住民税がかかってくる基準。
住んでいる市町村により多少変わりますが、2026年5月頃に通知される今年の住民税は概ね110万円が非課税の基準です。
3.119万円・・・上記の住民税の非課税基準は、2027年~2028年に119万円となる見込みです。
2026年の給与所得控除の引き上げにより、2027年以降の住民税の壁も変わるからです。
住民税は所得税より1年遅れて改正の影響がやってくる・・・、ややこしい国です。
4.130万円・・・勤務先の会社が50人以下の場合のパートやアルバイト勤務の方が社会保険に加入しないといけない基準。
1の場合に比べると分かりますが、小さな会社だと社会保険の加入基準が少し優しい(?)です。
5.136万円(昔の103万円の壁、昨年は123万円)・・・所得税において同居親族が扶養に入れる原則基準(配偶者や大学生は別の特例有り)。
これを超えると扶養を外れるので、家長の方の税金が増えてしまいます。
6.159万円・・・大学生の子供の年収が136万円を超えて上記5の扶養を外れてしまう場合でも、特定親族特別控除を満額受けられる基準。
159万円を超えると、順次減額されながら197万円までは一定の控除額があります。
7.169万円・・・配偶者の年収が136万円を超えると配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を同額受けられる基準。
169万円を超えると、順次減額されながら207万円までは一定の控除額があります。
ただし家長本人の年収が1095万円を超えると配偶者特別控除は減額され、1195万円超では適用外です。
8.178万円・・・2026年の所得税がかかってくる基準。
国民民主党の玉木さんが178万円まで年収の壁を引き上げました!と喜んでおられましたが、あくまで8の所得税のかかりだす基準だけの話です。
このゾーンの所得水準ですと所得税率は5%で住民税率は10%ですので、所得税だけではなく住民税の非課税基準も上げて欲しかったですね。
年収の壁で国民が一番気にするのは社会保険の106万円や130万円の壁かと思いますので、今後はシンプルで分かり易い社会保険改革も進めていって欲しいものです。
