*新しい処置がなされるようですのでこちらご参照!
何かと面倒臭い定額減税ですが、パートの方等に対して“調整給付”に関するお知らせが住所地の市町村からそろそろ届いている頃かと思います。
対象となる方は、元々の年収が少なく年間の所得税額が3万円に満たないと見込まれる人(令和5年実績から推計)で、その満たない差額を“調整給付”として市役所から給付される仕組みです。
ここで微妙なのは、パートの方等で年収が103万円を微妙に超えるものの、社会保険料控除や生命保険料控除等の所得控除がそれなりにあって、結果として所得税も住民税もかかっていないゾーンの人です。
103万円以下の方は親や配偶者の扶養に入っておられると思いますので、親や配偶者がその方の分まで定額減税を受けられるので問題無いです。
しかし103万円を超える場合は親等の扶養にはいれませんので、本人が定額減税を受けることになり、年収によってはメリットを受けられないケースが発生してしまうんですね。
例えば年収130万円余りのパートの方で、自分で国民年金約20万円や国民健康保険約10万円(西宮市の場合)を負担している場合、社会保険料控除が大きく元々税金がかからないので、定額減税の対象から外れます。
あるいは年収が105万円位でギリギリ扶養から外れるけど、生命保険料控除等が10万円位あって税金がかからない人も定額減税の対象から外れます。
本人が定額減税の対象から外れる一方、親や配偶者の扶養にも入ることも出来ないので、世帯全体として定額減税のメリットを受けることも出来ません。
1人暮らしならいわゆる住民税非課税世帯の人になって非課税世帯給付があるものの、親や配偶者と同世帯で、その親や配偶者が非課税でない場合は非課税世帯に該当せず非課税世帯等給付金も貰えません。
この、微妙に103万円を超えているものの所得税も住民税も非課税のパートやアルバイトの人って、そこそこの数おられると思います。
数年前にパートの方の“103万円の壁”を無くそう!という趣旨で、法律改正をして150万円までは配偶者特別控除38万円を受けられるようになりました。
その改正のおかげで、103万円を微妙に超えてパートで働きながら夫の配偶者特別控除の範囲内におさまりつつ、上記のように各種所得控除で税金がかからないパートの方が増えたはずです。
今回の定額減税の中身を見ると、やっぱり103万円超えたら損やん!!!、ってパートの人は思っちゃいますよねえ・・・。
*新しい処置がなされるようですのでこちらご参照!