本日、政府与党から来年度の税制改正大綱が発表されました。
防衛費増額を賄うために法人税、所得税、たばこ税、を引き上げる方針という部分が話題です。

ただ一般の方に最も大きな影響がありそうなのは、相続税の生前贈与加算期間が3年から7年へ延長されるという改正かもしれません。
現在の法律では、亡くなる直前3年以内に故人から相続人が贈与を受けた場合、その財産の価格は相続財産として相続税の計算上加算されます。
(生前贈与加算と呼ばれています)

年間110万円以下の贈与は贈与税がかかりませんので、高齢になると相続人である子供達に毎年100万円程度を贈与したりするケースもありますが、亡くなる直前の3年間に渡した金額については、こういった贈与税が非課税であった財産についても相続税の対象になるという仕組みでした。
(110万円を超える場合も当然加算されますが、贈与時に払った贈与税は相続税から差し引かれます)

この3年という期間が7年に延長されます。
ただし延長される4年間については、“4年総額100万円以下の部分は加算しない”という調整措置がとられる見込みです。
(上記1行追記。正式な法律は2023年3月末に決定しますので、若干あいまいです)

3年から一気にに7年に延びるのはかなり大きな影響が有るのではないでしょうか。
“3年先はまだ生きているだろう”という感覚は、本人も相続人の皆さんも有ると思いますが、7年先となると“う~ん、どうだろう・・・”ってなるように思います。

大抵の場合、親が高齢になり体も弱ってきて初めて生前贈与や相続税の事を認識するのですが、亡くなる前7年もさかのぼるとなると、生前贈与は早目早目に行うべきかもしれません。
また、相続税実務の面で言いますと、亡くなる前の7年間に何か貰っていないか相続人全員についてきちんと把握するのも大変だなあという感じです。

3年でも普通に忘れてたりしますので・・・。