先日のブログで、パート等の方で収入が103万円を微妙に超えるものの所得税も住民税もゼロのような場合、定額減税制度のメリットが全く無い場合があるという記事を書きました。
(税額ゼロだと本人は定額減税の対象外となる一方、103万円超えの収入では誰かの扶養等にも入れない為)
ところが、そういった微妙なゾーンの収入の方も、令和7年に市役所等へ申請すれば調整給付が受けられる処置をとる方向のようです。
103万円未満の方であれば配偶者の税金が4万円減るのに、そこを微妙に超える人は配偶者も本人も一円もメリット無しとなると、さすがに不公平ですよね、という声があったせいかもしれません。
ただ、このケースの場合は、市役所から自動的に書類が郵送されるのではなく、自分で判断して自主的に資料をそろえて提出する方法が想定されているようです。
まだ正式な手続きは決まっていないようですが、該当の方は令和7年の半ば頃には忘れず申請する必要がありますね。
それにしても・・・、本当に何度も書きますが・・・、
こんな面倒臭い手続きをだらだらするのではなく、さっさと全国民に4万円配るだけの方が圧倒的に良かったと思います。
岸田首相はさっさと身を引くようですが、次の首相はしょーもない体面を繕うのではなく、金を配るなら堂々と配って国民の審判を受けるくらいの胆力が欲しいものです。
初めまして。まさにこの記事の内容を知りたくて
見つけて嬉しく思っています。
私がその103万を数万円超えるゾーン、生命保険の控除を
受けているので、どうなるんだろう?と心配していました。
同じ年収くらいのパートの同僚は夏に調整金の案内が来たようですが
私には来ませんでした。103万を超えているのに会社で定額減税の
対象にはなっていませんでした。
考えられるのは2023年の12月に生命保険の控除証明書を
出したくらいです。
来年の夏辺りに自己申請で定額減税受けられるのは
もう決定事項でしょうか?
今年の年末は生命保険の控除は提出しないようにしたら年調で大丈夫かな?などと思ったのですが、もう意味ありませんか?
ご教示よろしくお願いします。
ある所得のゾーンは本当かどうか二重取りだとか、かたや
私達のゾーンは受けられないかもとか全くふざけた政策です。
事務作業を煩雑にするだけの無駄で手のかかる事をして、
岸田がやりに来いよ!って感じです。
のばら様、コメントありがとうございます。
103万円を微妙に超えて非課税という微妙なゾーンの方について、調整給付の手続きの始まった頃に近所の市役所へ確認したところ“対象外です”との回答でした。
その後、税理士等が購読している税務専門誌に、このゾーンの方々も令和7年に自治体へ申請することにより給付される予定との記事が載り、ブログにも記載させていただきました。
公的な情報ではっきり確定したものはまだ出ていないようですが、上記ゾーンの方へ不足額給付の予定があるという以下2つの公的サイトをご参考まで。
・内閣官房のQ&A
・国の地方創生推進事務局のPDF・・・6ページ目不足額求Ⅱ
尚、12月の年末調整はあくまで“毎月天引の所得税合計額と年税額の過不足の清算”という作業で、残念ながら調整給付のように納めた以上にお金が貰える手続きではありません。
保険料控除を提出しなかった場合は、収入に応じて数千円程度(?)の所得税年額が生じることになり、その数千円が定額減税により相殺され、年間所得税額ゼロになるだけです。
(差額の2万数千円分だけ12月給与の手取が増えるということはないです)
専門職にもかかわらず不確かな情報ばかりで申し訳ないですが、行政も混乱している意味不明な制度である点にご理解いただければと思います。
こんなややこしい仕組みを思いついた岸田元首相が元凶だと思います・・・。
ご丁寧で詳細なご説明ありがとうございます。
情報を気にとめて申請できるようであれば、損を
しないようにしたいと思います。
またお尋ねすることがあるかもしれませんが、
その節はよろしくお願いいたします。