すったもんだありましたが、3月31日に令和7年度予算と税制改正法が国会で可決成立し、4月1日から施行されました。
なんとなく“103万円の壁が160万円になった!”というニュアンスがメディアを賑わしていましたので、パートの方は“4月からは少し多めに働いても大丈夫!”と思われているかもしれません。
しかし、先日のブログでも書いた通り、103万円が160万円に引き上げられたのは“所得税だけ”の話です。
住民税の壁(住民税が課税されるライン)は、100万円から110万円にしか動いておりません。
そしてこの辺りの収入ですと、所得税の税率は5%で住民税は10%なので、住民税の方が影響は大きいです。
さらに社会保険料の壁は、年収106万円(パート先が従業員数51人以上の企業の場合)あるいは130万円(50人以下の企業の場合)のまま変わっておりません。
(106万円の壁は2026年10月頃に無くす方向性ですが、実はネガティブな話かも)
すべての壁が160万円になったと誤解し、機嫌よく就労時間を増やしたら、パート先から“社会保険に入ってください!”と強制されます。
社会保険料の恐ろしいところは、加入した瞬間“交通費込みの給料額面”の約15%というエゲツない金額がいきなり天引きされる事です。
例えば年収160万ですと月給は13万円余りですが、天引きされる社会保険料は約1万9千円(40歳以上なら2万円強)にもなります。
頑張って働いて給料の額面収入増えたのに、手取りがほとんど増えないとか、逆に減るというケースもあります。
まあその分、将来貰える年金は“少し”増えるのでしょうが・・・、目先の手取額のほうが重要というのが人情ですよね。
その点でいいますと、110万を多少超えて住民税が課税されたとしても、税金は超えた部分にしか課税されないので月に数千円程度の負担増で、ほとんどの場合差引の手取は増えます。
(税金は壁を超えた部分に10%かかるが、社会保険料はもともとの給料額面の約15%かかる、物凄く違います)
先日のブログでも同様の内容を書きましたが、誤解されている方も多いようなので繰り返して注意喚起しておきます。
4月からは、社会保険の壁(106万円か130万円)に気をつけましょう!、です。