サラリーマンの方にとって、12月といえば年末調整の時期ですね。
昨年の今頃は大騒ぎだったマイナンバーですが、ちゃんと存在を覚えてらっしゃいますか?

税務においては平成28年1月1日から制度開始なので、既に制度としては始まって一年近く経っている訳ですが、実質的にマイナンバーが活躍する(?)のは今回の年末調整あたりからでしょう。
昨年の年末調整の際もマイナンバーを記入する機会はあったのですが、まだ制度が正式に始まる直前の時期の為、“まあ今回は良いか・・・”、といった雰囲気も正直あった気がしますので。

制度が完全に始まっている平成28年の年末調整においては、“平成29年分の扶養控除等申告書”に、本人はモチロン、配偶者や扶養親族の方の番号も完全に記入する必要があります。
(平成28年分の扶養控除等申告書に記載していた等で一定の場合は省略が可能になっていますが)

ところで・・・、あれ?、そう言えば、マイナンバーの通知カードって??、どこいったっけ???、な方も結構いらっしゃるかもしれません。
ご安心ください。当然ですが、紛失するケースも想定されており、以下のサイトのQ43に手続きが記載されています。
https://www.kojinbango-card.go.jp/faq/index.html

ちなみに、“通知カード”とは、郵便で全国民に届いているペラペラの紙のカードのことで、多くのサラリーマンの方はこっちだと思います。
その後、市役所等で顔写真入りのプラスチックカードに自分で切り替えた方は、そのカードが“マイナンバーカード”と呼ばれるものです。
この2つのカードがいろんな場面の説明でごちゃごちゃしてますので、自分がどちらのカードか良くご確認のうえ手続きをしてください。

“通知カード”を紛失してしまった方の場合、警察へ届出のうえ、お住まいの市町村の担当課へ行って再発行が可能です。
家の中で紛失した場合は、基本的に警察署の受理番号は不要ですので、役所の担当課へ必要書類を確認のうえ再発行の手続きをしてください。
(必ず事前に住所地の役所へ必要書類を確認してください。)

“マイナンバーカード”の場合も同じく再発行は可能なのですが、困ったこと二種類とも1~2ヶ月程度時間がかかるようです。
今ですと年末調整に間に合わないかもしれません・・・。

でも、ご安心ください。年末調整に関しては住民票で代用可能です。(当然、番号が記載された住民票)
以下、国税庁のページの最初の質問Q1-1の答の後半の部分に、マイナンバーの本人確認は、住民票(番号確認)と免許証(身元確認)でOKとなっています。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/honninkakunin_qa.htm

住民票であれば日数かかりませんので、取り敢えず年末調整はこれで対応可能ですね。
ただ、年末調整は住民票でOKでも、きちんとカードの再発行の手続きもお忘れなく!