税金に関する法律というのは、毎年のようにコロコロ気分良く(ご機嫌なのは政治家様のみ?)変えられています。
通常の税制改正のスケジュールは、その年の12月頃までに改正案の概要を決め、年明けて3月までに法律が国会を通過し、年度の変わる4月1日から施行、といった感じです。

ところが今年度は、未曾有の大不況に対応すべくさらなる減税改正が行われる予定です。
その法律改正案(措置法改正)が先日衆議院を通過しました。

今回の改正の主な項目は以下の3点です。
1.住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減
2.中小企業の交際費課税の軽減
3.研究開発税制の拡充

2,3の改正は事業をされている場合にしかメリットがない減税ですが、1の贈与税の軽減はサラリーマン等の一般の方にも大きな影響があるかと思います。

その内容は、
“平成21年初から平成22年末までの間に、直系尊属(親や祖父母等)から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さない。”
というものです。

現在の法律では、親が子供にお金をあげるような場合でも通常は贈与税がかかります。
(生活費や教育の為の費用、年間合計で110万円以下の贈与は除かれます)

ですから、子供が家を買うにあたって親からお金を貰った場合も、結構な金額の贈与税を支払う義務があります。
しかし今回の法律改正で、平成22年までの住宅取得の為のお金に限って、通常の110万円の基礎控除に500万円加算した610万円まで贈与税をかけない事になりました。

先日このブログでもご紹介しました住宅ローン控除の拡充に加えて、今回はさらに大きな住宅取得の為の減税です。
景気対策とはいえ、
“さあ、マイホーム買いましょう!!!”

と麻生首相にお尻を叩かれているような気分です・・・。