3月に入り確定申告まっさかりの時期です。
先々週くらいから、“医療費のお知らせ”という書類が、会社や各健康保険組合等から皆様の元に届いていると思います。

そこには、

“医療費のお知らせは、医療費控除の確定申告手続きに使用可能となりました。”
とか、
“医療費のお知らせを確定申告書に添付すると、明細書の記入を省略できます。”
とか、
“医療費のお知らせを確定申告書に添付して提出すると、領収書の保管も不要となります。”
とか、

なんとも気前の良い宣伝文句(?)がならんでおり、
普段は医療費控除や確定申告に馴染みの無いサラリーマンの方も、

“ん?、なんかよく分からんけど、この紙切れでひょっとして税金安くなるの?”
と、ムズムズした気分になったかもしれません。

まあ書いてある通り、この“医療費のお知らせ”を利用することで、医療費控除の確定申告手続きがかなり楽になった事は間違いないですね。
ただ、注意点が2つほどあります。

1.医療費のお知らせは29年1月から10月くらいの期間しか反映されていない(保険組合によりますが)。
・・・反映されていない期間については自分で明細書を作成し、その期間の領収書現物も5年間保管する必要有り。

2.医療費のお知らせには、原則として健康保険証を提示して受診した医療費しか反映されない。
・・・保険のきかない治療をうけたり、自分で風邪薬を購入した場合には、やはりその部分の明細書を自己作成し当該領収書を5年保管する必要有り。

先日のこのブログで記載した医療費控除の改正にかかわるリンクを再度貼っておきます。
国税庁・・・医療費控除の手続きQ&A
全国健康保険協会・・・医療費のお知らせを送付

こういった注意点はあるのですが、“とにかく税金がちょっとでも戻ってくるなら良いや”という忙しいサラリーマンの方もおられるかもしれません。
そういう方は、上記の注意点2つは忘れて、“医療費のお知らせ”という紙一枚と、会社から貰った源泉徴収票があれば、簡単に確定申告が可能です。

例えば年収600万円ほどのサラリーマンの方であれば、所得税と住民税の税率は合わせて20%程度の場合が多いので、“医療費のお知らせ”の自己負担額の金額がもし30万円もあったら、
(30万円-10万円)×税率20%=4万円
ほど税金が安くなる可能性があります。

お、簡単そうだしやってみるか、というお父様、国税庁の確定申告書等作成コーナーで“書面作成”した申告書を、所轄の税務署へ郵送するだけです。
申告期限は3月15日、今からでもやってみましょう!