昨日のニュースで、東京国税局がウーバーイーツジャパンに対して、配達員に関する情報提供を求めたという話がありました。
求められた情報は、配達員の住所氏名に加え、年間の取引額(報酬額)や銀行口座だそうで、申告漏れを狙い撃ちする気満々ということですね。

良く知られた話ではありますが、ウーバーイーツの配達員さんはウーバーの“従業員”でも“アルバイト”でもなく、法的には外部の個人事業主という身分です。
パートやアルバイトであっても会社に雇用されていれば自動的に給料から税金が天引きされますが、“個人事業主”へ仕事の代金を支払う場合は“原則”そのまま満額支払われます。

ですから個人事業主の方は、毎年3月に前年分の収入から必要経費を引いて自分で税金を計算し、税務署へ確定申告して納税する義務があります。
ウーバーの配達員の方は軽いバイト感覚で稼いでいる人が多く、“確定申告をきちんとしている人は少ないのではないか”と国税は考えているのでしょう。

住所氏名どころか報酬額や口座まで国税に教えて良いの???と思われるかもしれませんが、国税サイドは質問検査権という法的根拠に基づいて正式に問い合わせているはずで、その場合は個人情報保護の範囲外になり、ウーバーとしては答えざるを得ないところです。
(正当な理由なく拒否すると罰則があります)
こういった情報提供の要請が税務署からあった場合、どこまで開示するか悩ましいケースも現実的にはありますが、今回のケースで言えば、ウーバーにとっては痛くも痒くもないので(多分)バンバン開示するんでしょうね。

この一年ほどでデリバリーの自転車を見ない日が無いくらい激増している感じはしていましたが、そこをすぐさま狙ってくる税務署って、本当に機を見て敏だなあと思わされます・・・。