今週の18日、大阪地方裁判所で、脱税のほう助(手助け)の罪で訴えられていた人に対し、無罪判決が出ました。
以下9月19日付毎日jpからの引用です。

“取引先の脱税に関与したとして、法人税法違反ほう助の罪に問われた埼玉県の自営業、上保真一被告に対し、大阪地裁は18日、無罪(求刑・懲役10月、罰金1000万円)を言い渡した。”
“判決では、「脱税をほう助したと認定するには合理的な疑いが残る」と結論付けた。”
(当初記事のサイトコピーでしたが、引用に修正しました。)

天下の大阪地検特捜部に起訴された事件で、普通ほとんど勝ち目の無い裁判のような気がしますが、なんと無罪判決が出ちゃったんですねえ。
で、何でわざわざこんな記事を紹介するかといいますと、この事件の被告人弁護士が、当事務所とも懇意の小坂谷先生だったからです。

仲良くさせて頂いている弁護士さんが、税務訴訟で大阪地検特捜部相手に無罪判決を勝ち取ったということで、思わず書いてしまいました。
大阪地検特捜部に訴えられて無罪判決になることって、多分パーセント以下の話くらいかな???

いやあ、小坂谷先生、凄いです!
http://www.kosakatani-law.com/