贈与税の申告をする機会は少ないのですが、今週、国税庁の“確定申告書等作成コーナー”の入力で思いっきりハマッてしまいました。
一般の方は“何言ってんのか意味わんない”話だと思いますが、私同様ハマる人がいないよう備忘録的に書いておきます。

今回の申告は親から子への贈与で、平成27年に創設された“親から子への贈与は他人間の贈与に比べて税率を安くする”という特例に該当していました。
贈与財産の価格が310万円以下の場合は他人間と同じ税率ですが、310万円を越えると段階に応じて税率が安くなるというものです。
(基礎控除110万円なので、税金のかかる部分が200万円を超えると安くなる)

この税率の事を“特例税率”と言い、この特例を受ける為には、贈与税の申告書に親子関係を証明する為の戸籍謄本等を添付する必要があります。
戸籍謄本は取得に費用もかかり面倒ですが、一回戸籍謄本を提出すると、その同じ親子間の贈与に関しては、翌年以降は戸籍謄本の提出が省略できます。

一回証明書出したんだから、税務署も分かってるでしょ!、って話ですね。
ただし、翌年以降の確定申告書には“過去に戸籍謄本等を出してるよ”という入力をしておく必要があります。

まさに、今回はそのケース。
去年同じ親子間贈与の申告で戸籍謄本を提出してるので、今回は“昨年出してます”の入力だけでOKのはず。

が、その“過去の贈与税の申告状況の入力”のボタンがどうやっても画面に出てこない・・・。
ネット等でみると、“贈与税額計算結果表示”という画面の下部に出てくるハズなのに、どう設定を変えても出てきません。

ほとほと困り果てて国税庁のサポートに電話をするも全然繋がらず・・・、
取り敢えずメールにて質問するが当然返事はすぐに返らず・・・、
ひたすら自力で試行錯誤・・・。

そして何パターン目かの試行錯誤で、突然、“過去の贈与税の申告状況の入力”ボタンが降臨!
いや、似たような経験って皆様もあると思いますが、大袈裟ではなく、まさに“降臨”って感じでした。

分かってしまえば当たり前の単純なお話で、今回の申告では、たまたま財産の価格が310万円未満だったのが原因でした。

親から子への贈与なので特例税率だ!
戸籍謄本等の証明書が必要だ!!
翌年以降は過去の申告状況入力が必要だ!!!

と思い込んで必死でしたが、親から子への贈与であっても、310万円未満だったら他人と一緒の税率、つまり、元々証明書なんて何も要らないって話です。
元々証明書なんて要らない(特例税率ではない)ので、そんなボタン出てくる訳ないんですよね~。

“お前税理士のクセに”と笑われそうですが、平成27年以降の贈与税の申告書では、申告書用紙の上部に“特例税率”の記入欄がどど~んとあり、親子間贈与を思いっきり意識させているので、ついつい洗脳(!)されてしまったと言いますか・・・。
(苦しすぎる言い訳・・・)

ま、誰かの役に立つかもしれませんので、恥をしのんでブログに載せておきます。
一年で一番忙しいこの時期に限って、こういう無駄なハマり方で時間を浪費しちゃうんですよねえ・・・。