平成三十年度の税制改正大綱が発表され、“給与所得控除と公的年金等控除の減額”、“基礎控除の一律10万円引き上げ”が、大きな話題となりました。
“サラリーマン増税”という言葉が飛び交い、与党の説明でも、“フリーランスや個人事業主といった働き方の多様化に対応し、優遇されているサラリーマンの控除を引き下げ、基礎控除を引き上げた”といった論調でした。

その為、基礎控除が10万円アップするのでちょっぴり減税やん!ありがたい!、と思われた個人事業主の方は多いかと思います。
しかし!
驚きました!!
なんと、個人事業主の青色申告特別控除が65万円から55万円に減額される事までついでに(?)決まっていたんです!!!

正確に言いますと、
“青色申告特別控除を55万円に引き下げる”、
ただし、
“総勘定元帳等について、法定の電磁的記録の備え付け及び保存を行っている場合”と、
“申告期限内に電子申告した場合”、
だけは65万円にする、というものです。

例外一つ目の“電子帳簿保存を適法に行っている個人事業主”は、現状ほとんどいないでしょう。(税理士関与先は除く)
ですから簡単に言ってしまえば、“電子申告していない人は55万円に減額するよ!”、という話です。

起業したてのフリーランスの人や、夫婦でこじんまり商売してる人なんて、紙での確定申告がまだまだ多いです。
その方たちにとってみれば、“全然、働き方の多様化に対応してへんやん!”、“どこが働き方改革やねん!!”って話です。

いや、別に、“青色申告特別控除の減額”という改正をしても、全然良いんですよ。
電子申告を条件にして減額っていうのも、まあ有りですよね、って思います。

しかし!、やるんならもっと正々堂々と改正して頂きたい!!
“サラリーマン以外の働き方を応援する!”なんて綺麗事言いながら、サラリーマン以外の働き方の人の控除減らしちゃアカンやんって事です。

あ、別に、私自身や私のクライアントさんは皆様電子申告なので影響はありませんよ。
ただ単に、スジが通ってない改正事項に個人的に“お怒りモード”なだけでございます・・・。