8月も終わりに近づき、いよいよ10月1日からの消費税引き上げまで1ヵ月余りとなりました。
国税庁も事前告知に力をいれている感じで、先週辺りから会社や個人事業者さんへ“消費税増税のお知らせ”の郵便物が一斉配布されたようです。

その郵便物にも記載がありましたが、実は10月から適用される軽減税率8%と今までの8%は中身が違います。
消費税と一口に言ってますが、国の税金と地方の税金が合算されて8%になっており、今までの8%は国の取り分が6.3%で地方が1.7%です。

10月以降の軽減税率8%は、国が6.24%で地方が1.76%です。
合計すると同じ8%なのですが、国税と地方税の割合が微妙に違うんですね。

合計で一緒なら別に気にしなくてもエエやん!という気もしますが、事業者の経理としては明確に分ける必要があります。
なぜなら、消費税の納税額を計算する際は先に国税を計算した後、その数値を元に地方税を計算する関係で、最終的な消費税の納税額を誤ってしまう可能性があるからです。

一般の消費者の方からすると細かすぎてどーでもいい話かもしれませんが、会社や事業者さんにとってみれば、10月からの消費税は2種類ではなく3種類(新税率の10%、軽減税率の8%、旧税率の8%)なんですね。
特に、9月から10月の引上げのタイミングでは、旧税率8%と軽減税率8%が混在する事業者が多いでしょう。

具体的に言いますと、
10月以降の飲食料品等購入分を9月以前に“先払い”する・・・“軽減税率”8%
9月以前の飲食料品等購入分を10月以降に“後払い”する・・・“旧税率”8%
となります。

同じ8%ですが、会計ソフトの入力等の経理処理の際は、明確に分けないといけません。
通常の消費税引き上げでも、引上げのタイミングの前後で新税率と旧税率が混在するのでややこしいのですが、今回は更にややこしいですね。

今更言っても仕方ないですが、軽減税率って本当に面倒臭い・・・。