今週、退職代行サービスで有名な“モームリ”の社長が、弁護士法違反容疑で逮捕されました。
弁護士以外の者が法的交渉等を行ったらダメなのは当然ですが、弁護士法では、弁護士でない者が報酬を得る目的で弁護士を紹介するだけでも原則アウトなんですね。
世の中の色々な業界において、紹介業や仲介業という仕事は数多く存在しています。
そして普通に手数料等を払って紹介して貰って、お互い何の問題もなく世の中が回っています。
しかし弁護士業界では、依頼人に不利益が生じる可能性があるという理由で、非弁護士による有償での周旋行為自体を禁じているんですね。
私も初めて聞いた時は驚きましたが、それくらい弁護士業というのは崇高な使命なのでしょう。
モームリの社長さんも当然その辺は承知していて、退職交渉を引き継いだ(?)弁護士側からは“賛助金”や“広告業務委託費”という名目でお金を貰っていたようですが、事実上の紹介料だと認定されたようです。
グレーゾーンでしのごうと思っていたけど、目立ちすぎて逮捕されてしまった感じでしょうか。
普通に聞くと、知り合いの弁護士さん紹介するだけで逮捕される!って厳しすぎると思いませんか?
でもそこはきっちり線引きされていて、
“紹介料を貰う目的”で、
“業として(反復継続して)”、
紹介すると原則アウトなだけです。
一般の人が、友人に、知り合いの弁護士さんを無償で紹介する、だけなら何も問題はありません。
ただモームリ側の言い訳が、弁護士ドットコムという有名な弁護士“検索(?)”サイトの合法性の理屈と似てるのはちょっと気になります。
単なる“広告料”であって特定の弁護士の紹介ではない!って言えばグレーで済むんですかねえ。
紹介を受けていた弁護士側から“違法ではない”と言われていたみたいですけど・・・。
