実は先週、親父の49日がありました。
開業は9月からと決めていたのですが、まさかその一ヶ月前に親父が亡くなるなんて。
なんとも人生の巡り合わせとは不思議なもんです。
税理士として開業後最初の仕事が、親父の相続税だったなんて・・・、いやいや・・・。
とはいえ商売柄ついついお坊さんに払うお布施が気になってしょうがない。
お経読むだけでこんな大金払う必要あるんかいな、などとしみじみ。
あと、葬式の際のお布施を払った場合は、相続税の計算上控除されるんですよね。
ところが!初七日や49日なんかに払ったお布施は無理って税務署は言うんです。
(タックスアンサーご参照。http://www.taxanswer.nta.go.jp/4129.htm )
恐らく国税庁の考えとしては、葬式に関わる費用は死亡に伴う故人の必然の費用で、初七日や49日は死亡後の相続人の家事上の費用って事なんでしょう。
微妙なところですが、葬式と初七日や49日はセットや~んって感じが一般人の感覚だと思うんですが。
最近は葬式と初七日をセットにしちゃうケースも多いですから、そういう場合はどうやねん!って聞かれそうですね。
葬式分と初七日分を合理的に分けて、葬式分だけ控除出来ますなんて答えてもねえ。
ただ、お布施を払う時は、ちゃんと項目(?)を分けて払うようなんで“葬式分”ってのは分かるのかなあなんて思いつつ。
ま、相続税自体かからないかもしれませんが、いろいろバタバタした49日でした。