ここ数年すっかりおなじみの“ふるさと納税”ですが、ちょっと微妙な確定申告との関係を御存知でしょうか?一般のサラリーマンの方は注意が必要なポイントがありますので、改めてブログに書いておきたいと思います。

かつてのふるさと納税制度は、寄附をした翌年には必ず確定申告が必要でした。しかし2015年分から“ワンストップ制度”というものが創設され、一定の場合は確定申告が不要になりました。

寄附先の自治体が5ヶ所以内で、ワンストップ特例の申請書を寄附先の自治体へ提出すれば、後は何もしなくてもOKという便利な仕組みです。元々確定申告をしないサラリーマンの方々は、この特例を使っているケースが多いでしょう。

ただ、このワンストップ制度は、年が明けて何らかの理由により自ら確定申告をすると、自動的にキャンセルになります。“ワンストップ制度”は“確定申告をしない人専用”の仕組みなんです。

ですからこういった場合は、提出する確定申告書に、改めてふるさと納税の証明書を添付し、寄附金控除の記載もする必要があります。勿論、ふるさと納税のサイトには、通常この注意点が記載してあるはずです。

しかし、年が明けて医療費の明細が手元に届き、あれ?医療費控除の確定申告したら税金戻るかも!と急に思い立って、3月に自ら確定申告をするようなケースでは、よく忘れます。

2月~3月開催の確定申告相談会の会場でも、“ワンストップ特例が消えますけどふるさと納税大丈夫ですか?”、とお尋ねすると、“えー!知らんかった!!、寄附の証明書どこ行ったか分からへん!!!”と大慌てになる方は結構いらっしゃいます。

徐々に浸透してきている制度ですが、昨年の前半にふるさと納税をした方などは、すっかり頭に無い事も多いので、確定申告の際は十分ご注意ください。