来年の10月から始まるインボイス制度に向けて、少しずつメディアや政治の世界でも話題になりだしました。
“インボイス”は直訳すると“請求書”ですが、この制度においては、領収書、納品書、見積書、契約書等、の商取引上授受される類似の書類をすべて含むイメージです。

で、簡単にインボイス制度の中身を言うと、
“消費税”の納付額の計算において、
法律で定められた事項を記載した請求書等を貰って保存しておかないと、
その取引で支払った消費税額を差し引いてはいけません!
という制度です。

ざっくり言うと、ちゃんとした領収書等がないと“消費税の計算上”経費に認められないというニュアンスでしょうか。
(法人税や所得税における経費性が即認められない訳ではありませんので誤解の無きよう)

一般のサラリーマンの方にしたら、ちゃんとした領収書が無かったら経費に出来ないのは当たり前やん!、と思われるかもしれません。
その感覚は基本的に正しいのですが、実際の商売の現場では、ちゃんとした記載内容の領収書が貰えないケースも結構あります。

例えば10万円を支払う際に、振込手数料440円を勝手に(?)差し引いて99,560円だけ支払う事って建設業界等ではかなり多いです。
従来であれば、“明らかに振込手数料分だよね”という事で経理処理するのが暗黙の了解でした。

ところがインボイス制度では、その440円分についてもきちんとしたインボイスを貰わないと認めない!という姿勢です。
端数をカットして振込んだり、口頭の合意で当初の請求書の数字を“丸めたり”することもありますが、その場合も差額についてインボイスを貰うか、当初のインボイスを訂正するなどという話になるようです。

面倒臭すぎる・・・。

少なくとも少額取引で重要性が低いものは、きっちりしたインボイスが無くても認めるというような柔軟な姿勢が欲しいですね。
あまりにもガチガチな制度だと国民に反発されるばかりだと思うので、国税庁や財務省の今後の対応に期待したいです。