ここ数年、大阪南港の埋め立て地にカジノを作ろう!、という話が盛り上がったり盛り下がったりしております。
今のところ国がいろいろ法整備をしている段階ですが、カジノで勝った人の儲けに対する税金の話が出てきました。
“馬券訴訟”のおかげで有名な話になりましたが、ギャンブルでの儲けは原則として一時所得として税金を納める必要があります。
しかし、このIR(統合型リゾート施設)は主に海外からの観光客が対象ですので、カジノで大儲けしたのに税金を納めないまま帰国してしまった場合、さすがの国税も徴収に手こずる事が想定されます。
そこで、カジノでの儲けに対する税金は、その場で“源泉徴収”(天引)する仕組みが検討されているようです。
カジノで遊ぶ場合、まず現金をチップ(コイン)に交換しますよね。
そして儲かったら出口(?)でチップを現金に交換しますので、その儲けを現金化する際に10%とか20%の税金を天引してしまえば、税金の徴収漏れは防げるという訳です。
既にアメリカや韓国ではカジノでの源泉徴収の仕組みが導入されているそうで、恐らく日本でもこの形になるんでしょう。
我が国の税金は自主申告(ある意味性善説)が大原則ですが、ギャンブルなどはこの“天引方式”がふさわしい気がします。
でもそう考えると、競馬やパチンコも源泉徴収で天引してしまえば良いような・・・。
特にパチンコなんて完全に税金スルーな世界なので、プリペイドカードしか使えないようなシステムで儲けをがっちり把握して、換金時に強制的に“源泉徴収”すれば、消費税引き上げの足しになるかも。
パチンコの換金自体、グレーな部分が暗黙の了解で行われている状態ですので、税金をきっちり徴収して法的にもクリアーに出来れば、業界的にもすっきりするのではないでしょうか。
今回この話を聞いてしみじみ思いましたが、“ギャンブルへの課税はすべて源泉徴収!”ってなかなか良い方法だと思います。
いや、競馬愛好家の私としては身を切るような提案ですが、これは安倍首相に頑張って欲しいですね。
(税金納めるほど儲かったこと一度もないけど・・・)
逆に負けた場合、損金として申告すれば税が還付される、というのはありうるんですかねえ?
書き込みありがとうございます。
個人の所得税の場合、マイナスを他の所得と相殺(損益通算)出来るのは、事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得、の4つのマイナスに限定されています。
ギャンブルの儲け(損失)は、原則として一時所得に分類されますので、儲かった場合は税金を取られ、負けた場合は泣き寝入りです。
特に一時所得の場合、その所得の発生の都度プラスマイナスを完結させ、プラスの年間累計に課税するという考え方です。
例えば競馬で土曜日100万負けて日曜日100万勝った場合、普通に考えるとプラマイゼロですが、勝った100万円分だけ税金を納めろ!というなかなかシビアな法律なんです。
ですからカジノで負けた場合も、他の所得と相殺することは出来ませんし、例えば違う日に儲けた分と相殺して源泉徴収税額を還付してもらうことも出来ないんですよね~。
ちなみに、一時所得ではなく雑所得の場合、雑所得の中限定で年間のプラスマイナスを相殺出来ます。
(他の所得との相殺は出来ません)
ですから、上記の競馬の場合も雑所得と認定されれば、プラスマイナスゼロで、税金納めないで良いんです。
最近の競馬の馬券訴訟で最高裁までいってしまうのは、そういう理由なんですね。