前回のブログで、消費税の引き上げ時期に関する特例について書きました。
特例の内容に関する国税庁のQ&Aも載せておりますが、ちょっと笑える?(書いた官僚様すいません)部分があるので、再び取り上げます。

Q&Aの問10に載っているのですが、26年4月1日以降に開催されるディナーショーの前売り券を3月31日までに買う場合、消費税は5%のままで良いそうです。
しかし、同様のケースで、ディナークルーズの前売り券は5%ではなく、本来の8%となるようです。

ディナーショーとディナークルーズでナゼ差がでるのか???
国税庁の見解として、ディナーショーはショーがメインなので、映画や演劇の前売り券と同様に扱って良いと。

しかし、ディナークルーズは飲食がメインなので、旅客運賃の前売り券と同様に扱ってはいけないと。
主催する会社にすれば、総売上の3%の消費税の差は非常に大きいので、こういうところまで踏み込んで書いてくれると安心です。

しかし、何がメインかはコスト的にもケースバイケースだし、メインではないと国から決めつけられたディナーショーの食事を作るコックさんと、ディナークルーズの船を操る船員さんの立場が無い気も・・・。
まあ、ここまで細かい解説(理屈?)をエライ官僚さんが徹夜で(知りませんけど・・・)書いたかと思うと、ちょっとニヤリとしてしまいますが。

でも、ディナークルーズでタレントが出演してディナーショーをやる場合の前売り券はどうするんでしょうね。
実際にディナークルーズで有名タレントがディナーショーをやる事はありますので、このQ&Aを書いた官僚さんに聞いてみたいものです。