昨年11月頃、全ての行政手続きから押印(認印)を無くそう!、と河野太郎規制改革相が叫びました。
そもそも認印なんて百均でも売っており、本人確認能力はほぼありませんから極めて妥当なお話です。
(変わった名前の人のハンコは売ってませんけど・・・)
この流れは税務手続きにも当然影響が有り、一部例外を除き(実印を押印し印鑑証明を添付するようなケース)、今年の“4月1日以降”は基本的に押印廃止になる“見込み”です。
何故、“4月1日以降”の“見込み”、かと言いますと、まだ国会で正式に法律として決議されていないからです。
4月1日以降に正式に決定!という事は、2月16日から始まる令和2年分の個人の確定申告書には今まで通り押印が必要なはずです。
が、今回は珍しく国税庁が柔軟に対応してくれるようで、“4月1日までに”提出する税務書類についても、
“本件見直しの対象となる税務関係書類について押印がなくとも改めて求めないこととします”
(上記のような元々実印が必要な書類以外はOK)
という心優しいアナウンスをわざわざ国税庁のサイトにアップしております。
そしてご丁寧に全国の税理士会に対しても、国民へ周知して!と依頼があったようです。
という事で、正式には4月1日以降のお話だけど、2月や3月に確定申告書提出する時にハンコ押し忘れてもお咎め無し!、でございます。
(さすがに“押す必要なし!”とまでは言えない)
ただ、紙の確定申告書はハンコ無しでOKなのに、電子申告になったとたん原則マイナンバーカード必須になるってどういう事???、という声が聞こえてきそうですが・・・。