来月からいよいよ確定申告が始まります。
今年も、“確定申告は電子申告で!”というポスターが各所で貼られるようです。

この電子申告を行うにあたっての最大のハードルと言ってもいいのが、“公的個人認証サービス”(電子証明書)の利用でしょう。
現状の制度では、パソコンとインターネット環境だけでは、電子申告が出来ません。

電子申告を行うには、事前にこの電子証明書を調達(購入?)しなければならないのです。
ところが、“公的個人認証カード”が電子申告には必要なんですと説明すると、“あ~、あの住基カードね”と答えられる方が多くいらっしゃいます。

いえいえ、住基カードと、公的個人認証サービスは違うものです。
単なる住基カードだけでは、電子申告できません。

電子申告を利用したいとお考えの方は、住基カードを発行して貰う際に、“公的個人認証サービスも利用したい”と言ってください。
そうすると、その住基カードに必要なデータ等が記録され、公的個人認証サービス(電子証明)が利用できるようになります。

つまり電子証明書とは、住基カードにくっつく“オプション機能”のようなものなのです。
(実際に貰える物は、カード1枚だけです。)
ちなみに、住基カードの発行は市町村が行い、電子証明書の発行(住基カードへの記録)は都道府県が行います。

しかし実際の発行手続きは、“電子証明書の発行(住基カードへの登録)”も、住基カードの申し込みと同時に市町村の窓口でやってくれます。
で、通常、住基カードの発行の費用として、市町村に対して500円を支払います。

電子証明書の発行(住基カードへの記録)もして貰う場合は、都道府県に対して500円を追加で支払います。
なんじゃそりゃ・・・。

どっちかに一本化して500円でやったらエエやん・・・。
消費税上げる前に、こういうムダを無くして欲しい・・・。

現在、私の住む西宮市を含め、多くの市町村が期間限定で“住基カード”を無料発行しております。
無料発行のうえ、写真までその場で撮ってくれたり、休日にも発行する等、至れり尽くせりのサービスっぷりです。

ただ上記のように、“住基カード”だけでは電子申告は出来ませんので、くれぐれもご注意ください。
窓口では必ず、“電子申告したいので、電子証明もつけてください!”と言いましょう。

もれなく(?)、500円追加でお願いしま~す、と言われるでしょうけど・・・。