定額給付金の振込みも、各地で完了してきたようです。
まだ使わずに口座にそのままの人も多いのではないでしょうか。
さて、この定額給付金ですが、基準日である2月1日現在で住民基本台帳に名前が載っている人が対象です。
では、2月2日以降に亡くなった人はどうなるんでしょうか?
総務省が各自治体へ出しているQ&Aによると、基準日より後に亡くなった人も給付の対象となるようです。
つまり亡くなった人の分まで、残された家族が給付を貰えると言う訳です。
もし世帯主が亡くなったとしても、新しく世帯主となる家族が代わって申請し受給する事ができます。
金額はわずかですが、ありがたい制度ですね。
ところが、これは家族が同一世帯に居た場合の話のようで。
子供が独立して、年老いた親が一人で生活しているような単身世帯の場合、2月2日以降に亡くなっても、その子供達が代わりに定額給付金を請求する事は出来ないそうです。
では、単に結婚して別世帯になったものの、結婚後も親と同居しているような場合はどうなるのでしょうか。
法律上別世帯とはいえ、事実上は同居している親族ですから請求出来そうですが、これも無理のようです。
まあどこかで線引きをしないとキリが無い制度ですが、ホームレスの人にまで配ると言う話を聞いていると、若干公平感に欠ける気がします。
法律上別世帯であっても、亡くなるまで親と同居して老後の面倒をきちんとみてらっしゃるような方こそ、国として支援してあげて欲しいと思ったりもしますね。