“消費税が10%になることが決まった”、という事は世の中に知られていますが、いつどのように上がるのかというのはまだ浸透していないようです。
そこで、現時点で決まっている消費税引き上げのスケジュールをブログに載せておきたいと思います。

まず、8%に引き上げるのは、平成26年4月1日から。
来年の4月、もう一年を切っています。

8%からさらに10%に引き上げるのは、平成27年10月1日から。
10月からというのは変なタイミングですが、8%に引き上げてから1年半後に10%なります。
(景気が非常に悪かったりすると延期等も考慮するという事に“一応”なっております。)

で、ちょっとややこしいのが、この引き上げのタイミングをまたぐような形で商品やサービスの売買が行われるケースは、いったい何%の消費税になるのかという話。
例えば、26年3月31日までにお金を先に払って、商品が4月1日以降に引き渡されるような場合はどうなるのでしょうか?

こういった場合の判断原則として、消費税課税のタイミングは“商品やサービスの引き渡しの時点”と定められております。
つまり上記の場合、商品が4月1日以降に引き渡されるので、お金を3月中に支払ったとしても8%の消費税となります。
(あくまで原則で、売上の計上方法等による例外もあります。)

逆に、商品が26年3月31日までに引き渡されていれば、代金を4月1日以降に後払いしても5%の消費税で良いという事になります。
ただ、このややこしいタイミングの話に関しては、“本来は8%だが特別に5%で処理してもOK!”、という特例措置が数多く設けられております。

一般の人にも影響がありそうなものとして、映画や電車の切符の前売り券を26年3月までに購入するケース。
4月1日以降に使用(サービスを受ける)するものであっても、本来の8%ではなく、5%の消費税で良いことになっております。

また、工事の請負についてはちょっと特殊な経過措置があり、完成引き渡しが26年4月1日以降であっても、工事の請負契約が消費税引き上げの半年前の25年9月30日までに締結されていれば、消費税は5%で良いことになっています。
これは注文住宅を建てる方にとっては、非常に大きな影響のある話ですね。

26年4月1日以降に完成引き渡し予定の注文住宅の場合、25年9月30日までに契約を締結するかどうかで何十万円もの差(請負価格の3%)が出るという事です。

これら経過措置の詳細については、国税庁のQ&Aをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf
(細かいので、目次で関係ありそうな部分だけご覧ください)