平成25年度の税制改正の内容がまとまってきました。
その中で、事前には全くノーマークだった改正項目である、中小法人の交際費の全額損金算入というものがあります。
一般的には余り知られていないのですが、会社で取引先の接待等を行った場合のいわゆる“接待交際費”というものは、基本的に、税金の計算上は経費になりません。
例えば上場企業クラスの会社が高級料亭で取引先を接待するような費用(一人当たり5千円を超えるレベル)は、税金の計算上は1円の経費にもなっていないんです。
(法人だけの話で、個人事業は除きます)
経費に認められないのに接待費を使っても良いの???って話ですが、税金の計算上は経費にならなくても、会社の経営上プラスになるから、取引先の接待は日本の商習慣上は普通に行われております。
ただし、この交際費に関しては特例がありまして、資本金1億円以下の中小法人については、使った金額の90%の経費への計上が認められています。
(税法上は損金算入と言い、1期あたり600万円までと上限があります)
日本の中小企業にとって、飲み屋さんでの接待は必須の商習慣である!という理由なのかもしれません。
とは言いながら、今までは90%しか経費には認められませんので、使った経費の1割はカットされておりました。
これが4月以降の改正で、全額経費になる見込みです。
上限も、1期あたり累計800万円までの経費算入が認められる予定です。
長く続く不景気で会社の交際費自体も減らされ、飲み屋街も寂しい日々だったかもしれませんが、この改正で少しはネオンの輝きが戻ってくるかもしれませんね。