今週の火曜日、最高裁で108億円もの課税処分が取り消されるという判決が出ました。
1998年頃にドコモがNTTグループ会社からPHS事業を譲り受けた際、基地局とNTT電話網を結ぶ回線の利用権を1回線当たり約7万3000円、計約306億円で取得した、という事実についての税務処理が争点でした。

商売をされてらっしゃる方はご存知でしょうが、基本的に10万円未満の資産の購入については即時に経費に算入できます。
少額の資産については、”いちいち資産に計上しないで、経費にすぐ入れて良いよ”、というありがたい法律があるからです。

この事案での国税当局の見解は、回線利用権の全体約306億円を一つの資産ととらえ、
”トータルで306億やん!!!少額ではないから即時に経費にいれたらアカン!”

と、02年度までの5年間について追徴課税した訳です。
ところが最高裁は、

”いやいや、回線はそれぞれ独立した一つ7万円程度の資産なんで少額ですやん。経費に入れて宜しいやん”
と判決をくだしました。

私のような地方の一税理士がここまで大きな金額に会う事はないですが、似たような事例は実務で結構遭遇します。
税法の解釈ってややこしいですね。
一つ一つの値段は7万円、全体では300億円、さてこれは”少額”な資産の購入なの???

皆さんはどう思いますか?
余談ですが、今回の判決で国税当局はドコモ側に約17億円もの”利子”を加算して税金を返さないといけないとか。
(金額はスポニチ情報・・・)

この”利子”は、もちろん国民の税金です。
いや~、ドコモの携帯料金下げてもらえないですかねえ。