一般の方にとって、税務調査というものは基本的に縁の遠いものかもしれません。
しかしながら、サラリーマンの方でも相続税に関しては税務調査の可能性があります。

そんな相続税の調査に関する興味深い数字を、今日、とある資料で見る機会がありました。
それは平成19年7月から平成20年6月の一年間における相続税の税務調査に関するものです。

国税庁の記者発表資料等によると、この期間における相続税調査の“接触割合”は29.7%だそうです。
大雑把に言えば、相続税の申告をした人の3割くらいの人が税務調査を受けているというもの。

そもそも申告していない場合の調査もあると思われますので、3割は税務調査が来るという数字はあくまでイメージですが。
提出した申告書に対して、3割近い確率で調査がきているというのはかなり驚きました。

そして、そのうちの85%が申告漏れを指摘されているという事実。
相続税の調査が来る!、となった段階である程度の覚悟が必要だなあと思わせる数字です。

相続税は基礎控除が大きいため、現在は亡くなられた方の5%に満たない割合でしか課税されていません。
しかしながら、いざ相続税が課税されるというレベルの場合は、細心の注意で申告する必要がありますね。

ちなみに、相続税の調査における申告漏れの事例に、以下のようなものが挙がっております。
・現金や金地金等を、自宅や貸金庫等に隠匿して申告から除外
・被相続人の住所から遠隔地の金融機関の預金や不動産等を申告から除外
・財産の所在が海外であることを悪用して申告から除外

いわゆる隠し口座や親族名義の預金等、税務署の人はあらゆる手段で探してきます。
税理士がこんな事言うのも変ですが、申告はきちんとしないといけませんね。